韓国戸籍の取り寄せに必要な「登録基準地」について

在日韓国人として日本で生活する中で、
「出生」・「結婚」・「離婚」・「死亡」または「相続」が発生した際や帰化許可申請をする際に一度は目にすることがある韓国の家族関係証明書等(韓国戸籍に関する書類)ですが、
その書類を請求する時に必ず必要なのが「登録基準地」です。
ここでは、登録基準地とは何なのか、そして確認方法等についてお伝えしたいと思います。
登録基準地とは?
「登録基準地」とは父母が定めた登録基準地(本籍、韓国住所)で、出生申告書に記載されるものです。
2008年1月1日から施行された「家族関係登録法」により導入された新しい概念です。
未だにこの登録基準地のことを「本籍地」と言っている方々が多いですが、既存の「戸籍の本籍地」を代替するためにできた住所の基準だと思っていただければと思います。
2008年以前に出生して、自身の戸籍(除籍謄本で確認可)が存在していれば、従前の戸籍の本籍地がそのまま「登録基準地」になります。
2008年1月1日以降、韓国で出生している場合は、韓国内の住所であれば、自由に設定することが多いですが、ご両親と同じ登録基準地になっていることがほとんどです。そのため、登録基準地は住んでいる住所と同じであるとは限りません。
日本で暮らしている在日韓国人の方であれば、両親や民団で手続きを行ったため、ご自身では把握していないケースが多くあります。
登録基準地の情報が必要なケース
韓国籍として生活していくうえで、「登録基準地」の情報が必要な場面が多くあります。ご家族において生じる出生・婚姻・離婚・養子縁組など韓国側にも届出をしなければなりませんので、その際は必ず登録基準地を把握する必要があります。
また、日本の法務局管轄である「帰化申請」・「相続登記」の際も韓国戸籍に関する書類の提出が求められます。
- 基本証明書・家族関係証明書等の韓国の書類を取り寄せる時
- 2008年以前の除籍謄本を取り寄せる時
- 子どもの出生申告時
- 婚姻・離婚・養子縁組時
- 帰化申請をする時
- 相続手続きをする時
- パスポート取得
登録基準地が分からない場合は?
ご自身またはご親族の登録基準地が分からない場合は、いろんな手続きが進められなくなります。
韓国に住民登録のある方々(居住している方)は「政府24」というサイトでオンライン照会できますが、日本で居住している在外国民は本人認証が必要なため、なかなか利用が難しいシステムです。
では、日本国内ではどのようにして登録基準地を調べなければならないかをお伝えいたします。
ご両親・祖父祖母の婚姻届記載事項証明書を確認する
日本の役所に提出したご両親の婚姻届には「本籍地」の部分に韓国の「登録基準地」が書かれていることがあります。
その内容が番地まで書かれていなかったり、「慶尚南道」「ソウル特別市」までしか書かれていなかったりと、役所によって登録状況がまちまちですが、一度請求して確認することをおすすめします。
ご両親・祖父祖母の婚姻届記載事項証明書はその「子・孫」の方から委任状をいただければ当法人でも代理取得が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
帰化許可申請に使用した書類を確認する
ご親族で帰化された方がいらっしゃいましたら、その当時に提出した書類を確認するといいと思います。
韓国に戸籍がある方は帰化申請時に韓国戸籍一式を提出しなければなりませんので、その書類をもとに情報が集めができるかと思います。全く情報がないより、何かしらの情報があれば、韓国の戸籍を読み取って請求までにアプローチすることができるためです。
民団手帳・大韓民国国民登録証を確認する
民団手帳は、在日本大韓民国民団(民団)と呼ばれる団体が発行していた手帳であり、多くの在日韓国人の方が昔は民団を利用して、婚姻や子供の出生申告などを行ってきたと言われています。
ご自宅に民団手帳があれば、そこに登録基準地の情報が記載されている可能性が高いです。民団手帳を無くしたのであれば、民団支部に直接電話して聞くことも可能です。
大韓民国国民登録証は、当時の韓国駐日代表部が発行した緑色の手帳であり、そこには国籍、生年月日、出生地、本籍地、現住所、入国年月日などが書かれています。本籍地の部分に韓国の登録基準地になりえる住所が書かれておりますので、ご確認ください。ただ、この手帳を持っているからといって、韓国に戸籍登録されているとは限りませんのでご注意ください。
外国人登録原票を請求する
外国人登録原票とは、日本に在留する外国人の居住・身分関係を交渉する書類であり、かつては各役所で管理しておりましたが、2012年7月9日から「新たな在留管理制度」が導入され、外国人登録制度は廃止されました。現在はこの外国人登録原票も「閉鎖」され、出入国在留管理庁に集約されている形です。
そこには外国人の氏名、生年月日、国籍、出生地、本国における本籍地などが書かれているため、大変有用な情報を得ることができます。
そのため、2012年以前に入国された外国人の情報を調べるためにはこの「閉鎖外国人登録原票」を請求します。
以前、役所で発行した「外国人登録原票記載事項証明書」が手元にあれば、その中にある本籍地(登録基準地)を確認できますが、もし、手元になければ、出入国在留管理庁に閉鎖外国人登録原票に係る開示請求をする必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。
よくある質問
登録基準地(本籍地)が分かりません。登録基準地を調べていただけますか?
可能です。専門家による外国人登録原票の代理取得を11,000円/1回 (発行手数料/郵送料込)でお受けできます。
場合によっては、韓国現地の役所への確認等が発生することもありますので、その場合は別途加算いたします。
登録基準地調査後に韓国戸籍の取り寄せも行えますので、お気軽にお問い合わせください。
登録基準地が分かれば、一発で韓国戸籍が請求できますか?
登録基準地が分かったとしても、一回でご希望の韓国戸籍が請求可能とは限りません。求める書類によります。相続手続きや帰化申請に必要な「除籍謄本」の場合は本籍地(登録基準地)とともに「戸主」が誰だったかを把握する必要があります。
煩雑で面倒な「登録基準地の調査」や「戸主調査」などは韓国戸籍の知識が豊富な行政書士にお任せください。
韓国語が全く分かりませんが、登録基準地調査から戸籍の取り寄せまでお願いできますか?
可能です。登録基準地の調査は「何から始めればいいか」が分からず、困っている方がたくさんいらっしゃるかと思います。実際、当事務所でも登録基準地調査から戸主などが確定したのち、韓国戸籍一式を請求する業務が近年増えてきております。一連の業務を代理で行うことができますので、お気軽にご相談くださいませ。
韓国戸籍請求業務に関する料金
家族関係証明書等の取り寄せ | 11,000円/1回(申請書作成含む) ※発行手数料は別途 |
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基本証明書 | 1,650円~/1通(税込) |
家族関係証明書 | 1,650円~/1通(税込) |
婚姻関係証明書 | 1,650円~/1通(税込) |
入養関係証明書 | 1,650円~/1通(税込) |
親養子入養関係証明書 | 1,650円~/1通(税込) |
除籍謄本(電算データ) | 3,300円~/1枚(税込) |
除籍謄本(手書き) | 4,400円~/1枚(税込) |
除籍謄本(電算データの表紙) | 1,100円/1枚(税込) |
申請情報不一致の通知 | 1,100円~/1枚(税込) |
その他の文書 | 要相談 |
- 除籍謄本の翻訳に際し、日本の廃止市町村がハングル文字に含まれていた場合は、その廃止市町村名の調査に時間を要する場合があります。この場合、上記の金額に、その要した時間から計算して330~1,650円を加算いたします。
- 上記の料金のほかに、翻訳原本の郵送費用としてレターパックライト430円(個人の方はレターパックプラス600円)が必要となります。
- 士業の方は直接お問い合わせください。