【悲報】経営・管理の許可基準の改正等が及ぼす影響について
令和7年10月10日に公表され令和7年10月16日施行された「経営・管理」の許可基準の改正等により、今年8月ごろにウワサされていたとおりの許可基準となったことについては、割と多くの人に知られている事実ではないかと思います。
この許可基準、「経営・管理」の在留資格についての許可基準であり、つまりは在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請における許可基準であることはいうまでもないのですが、そのほかの申請についても影響を及ぼしています。
その点について、簡素にまとめてみました。
在留期間更新許可申請等について(その1)
既に「経営・管理」で日本に在留しているの外国人が一番気になる点がコレではないでしょうか?
この在留期間更新許可申請等については、まず、令和7年10月16日から3年を経過する令和10年10月16日までの間にその申請を行う場合については、新たな許可基準に適合しなくても、それだけで不許可と判断されることはなさそうです。
ただし、申請時の経営状況や、近い将来に新たな許可基準に適合する見込みであるか否か、この点により許可されるかどうかが判断されるようです。
だからといって、3年間は不許可にはならないと安心していてもダメです。
3年という時間を有効活用し、新たな許可基準を満たすような経営努力が必要となるでしょう。
在留期間更新許可申請等について(その2)
上記は施行日後3年間のことについて記しましたが、その3年後である令和10年10月16日以後の在留期間更新許可申請については、改正後の新たな許可基準に適合する必要があります。
これは、令和10年10月16日に即適合しているかどうかを判断するわけではなく、令和10年10月16日以後になされる在留期間更新許可申請について適合しているかどうかを判断するようになります。
例えば、令和10年10月1日に在留期間更新許可申請が許可され、新たな在留期間が5年である場合は、5年後である令和15年にする在留期間更新許可申請について改正後の新たな許可基準に適合することが求められます。
逆に、令和9年11月1日に在留期間更新許可申請が許可され、新たな在留期間が1年である場合は、令和10年にする在留期間更新許可申請について改正後の新たな許可基準に適合することが求められます。
直近で許可された年月日とその在留期間によって、改正後の新たな許可基準が求められるタイミングが異なります。自身の在留期間などを確認し、新たな許可基準を満たすような準備等を考えるべきです。
在留中の出国について
「経営・管理」で日本に在留しているの外国人が、その在留中に、正当な理由なく⾧期間の出国を行ってしまうと、本来、日本で在留中に行うべき「経営・活動」の在留資格で認められる活動を行っていない、つまり活動の実態がないものと判断されてしまい、それにより在留期間更新許可申請が不許可となる可能性が高まります。
不必要に自国へ渡航し、また、その渡航先で長期滞在をしてしまうと、「経営・活動」の在留資格で日本に在留できなくなりますので、より注意が必要です。
永住許可申請について
令和7年10月16日以降、現在の在留資格が「経営・活動」(「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」)である外国人は、残念ながら、今までの基準で永住許可申請が審査されません。
それがたとえ、在留期間、年収、租税等の納付状況など令和7年10月15日までの永住許可の基準をすべて満たしていたとしても、令和7年10月16日以降の申請の場合は、さらに別基準により審査がされるようです。
その別基準とは、令和7年10月16日施行された「経営・管理」の許可基準を満たすことです。
つまり、令和7年10月16日以降に「経営・活動」の在留資格から永住許可申請をする場合は、3,000万円以上の資本金等が必要で、1人以上の常勤職員を雇用し、さらに、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することなど、新たな許可基準を満たす必要があります。
この基準は、在留期間更新許可申請の場合の3年後ではありません。施行日以後即日適合を求められています。
これから「経営・活動」の在留資格の外国人が永住許可申請を試みる場合は、上記の基準を再確認しなければなりません。
まとめ
令和7年10月16日施行された「経営・管理」の許可基準の改正等は、単に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請における許可基準だけではなく、ほかの申請等においても適合しなければならないことがわかりました。
既に「経営・管理」で日本に在留しているの外国人は、3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請について、改正後の新たな基準に適合する必要があります。
改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、適合しないことのみで不許可になることはなさそうです。
このように、新たな在留資格についての申請、期間更新のための申請のほか、永住許可申請についても、改正後の許可基準を満たす必要があります。
この永住許可申請についての要件が、ほかの在留資格から永住許可申請をする場合と比較すると、格段に厳しくなりました。
当事務所では、数多くの永住許可申請をし、多くの許可を得ています。
しかし、今後の「経営・管理」からの永住許可については、新たな基準に適合するか否かの確認行為が必要となります。
そのため、現在の報酬額では対応が困難となるため、「経営・管理」からの永住許可については、新たな報酬を設定しなければなりません。
近日中に、「経営・管理」からの永住許可の場合の業務量などを測定し、報酬額を設定いたします。
要件が加わったとしても、当事務所の永住許可申請は、要件に適合するか否かを中心に判断し、許可されるよう種々の書面を準備し申請いたします。
「経営・管理」からの永住許可に関わらず、永住許可申請をお考えの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。