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宅建業 2024/5/28 2024/7/19

宅建業法改正に伴う免許申請における変更点について

宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は以下の点が変更となります。

専任の宅地建物取引士について

令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となります。

不要となるのは、宅地建物取引業免許申請における新規申請・免許換え申請・更新申請のときと、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代による変更届)のときです。

ただし、宅地建物取引士の資格登録申請のときは、従来どおりで「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の提出が必要です。
※ これは、法人の免許申請とは異なり、一個人が宅地建物取引士の資格を登録するときに申請する者です。

また、役員や政令使用人についても従来どおり提出が必要ですので、専任の宅地建物取引士が役員や政令使用人を兼任する場合は、その提出が不要とはなりませんので注意してください。

国土交通大臣への免許申請等

令和6年5月25日以降、国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止され、本店を設ける大臣免許業者については、直接、各地方整備局等へ免許申請書等を提出することとなります。

また、経由事務の廃止に合わせて、国土交通大臣への免許申請等については、オンライン申請により受付されます。

宅地建物取引業に関する免許申請には、gBizIDプライム、gBizIDメンバーのアカウントが必要です。

まとめ

今回の宅地建物取引業法の改正により、免許申請等の手続きの際に必要となる添付書類の合理化のため、上記のとおり、免許申請等の添付書類から「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を除くことになりました。

また、経由事務の廃止等に伴い、国土交通大臣の権限を地方整備局長等に委任するため、国土交通大臣免許業者の免許申請等の手続きについては、直接、各地方整備局等に申請することとなります。

上記のほかにも、建物状況調査の見直し関係、標準媒介契約約款関係などが令和6年4月1日から施行されているようです。

当事務所では、こういった常に変化し続ける世の中に対応できる能力を備えることはもちろん、変化を的確にとらえ、素早く意思決定をし、生き残るための事務所運営を進めております。

開業当時よりgBizIDプライムのアカウントを取得しておりますので、建設業のオンライン申請はもちろん、今回の宅地建物取引業法の改正による国土交通大臣への免許申請等のオンライン申請にも柔軟に対応できる準備があります。

新たに宅建業を開業する予定の事業者様、また、現在、都道府県知事免許で宅建業を開業中の事業者様で支店を他の都道府県で開業する予定の事業者様は、その検討の段階で、一度、当事務所へご相談されてみてはいかがでしょうか?

豊富な知識と経験により、事業者様が目指すべき姿に対し最適の提案を提供いたします。