0568-48-6781 [月~金]08:30~17:30 [土日祝]10:00~16:00

ブログ

info

法律 2022/7/18

売買契約について

担保責任

追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権

引き渡された売買の目的物が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがある場合

買主は、売主に対し、目的物の修補代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
<例外>

その不適合が買主に責めに帰すべき事由によるものであるとき
買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができない。
売主に責めに帰することができる事由があるとき
買主は、売主に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
売主に責めに帰することができる事由がないとき
  • 買主は、自らに帰責事由がない限り、売主に対し、契約の解除をすることができる。
  • 相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行がないときは、買主は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
  • ①履行の追完が不能であるとき、②売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的が達成できない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき、④買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。